円形脱毛症

医療費控除はAGA治療に使える?制度の仕組み

AGA治療は自由診療となり、治療費が高額になることも少なくありません。そこで気になるのが、「医療費控除」を利用して税金の還付を受けられないか、という点でしょう。医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合に、確定申告を行うことで、所得税や住民税の一部が還付・軽減される制度です。では、AGA治療費は医療費控除の対象となるのでしょうか。結論から言うと、AGA治療費が医療費控除の対象となるかどうかは、その治療が「治療目的」とみなされるか、「美容目的」とみなされるかによって判断が分かれるため、一概には言えません。医療費控除の対象となる医療費は、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」と定められています。病気の治療や、治療に必要な医薬品の購入費用などが該当します。一方、容姿の美化や容貌を変えるなどのための費用、つまり美容目的の医療費は、原則として医療費控除の対象外となります。AGA治療については、多くの場合、生命に関わる病気ではなく、容姿の改善を目的とした「美容医療」に近いと判断される傾向があります。そのため、一般的には、AGA治療にかかった費用(診察料、薬剤費など)は、医療費控除の対象外とされるケースが多いのが実情です。しかし、例外も考えられます。もし、医師がAGAを単なる美容上の問題ではなく、患者さんの精神的な苦痛などを考慮し、「治療が必要な状態」と判断して治療を行った場合、その費用が医療費控除の対象として認められる可能性はゼロではありません。ただし、最終的な判断は、個別の状況や、申告を受けた税務署の判断に委ねられます。確実に認められるという保証はありません。一方、もし薄毛の原因がAGAではなく、円形脱毛症や他の皮膚疾患など、明確な「病気」であり、その治療の一環として薬剤が処方されたり、処置が行われたりした場合は、その費用は医療費控除の対象となる可能性が高いです。AGA治療費で医療費控除を検討する場合は、必ず治療を受けた際の領収書を保管しておき、確定申告の際に税務署や税理士に相談し、対象となるかどうかを確認することをお勧めします。